
産科訴訟≒吸引分娩
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吸引分娩後死亡12時間
分娩後 4時間
分娩後 6時間
分娩後 12時間 が大事
赤ちゃん 異変の察知
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★「 吸引分娩の適応の確認不足 児頭 」★
→経会陰エコー
「 低在吸引 」「トライアルという概念はなし」
「吸引分娩奥深し 安易ではない 心せよ吸引分娩 ガイドラインとのずれの妙」
「最高3回」
「夜間 孤独の 吸引分娩5回 失敗」<前日説得CS・IC 時間遅れても準備進めてますCS
新生児死亡
or
脳性麻痺
恥骨結合後面→基本触れてはダメなもの!!
+3→恥骨結合下面 は助産師国試必須!!!
ステーション+3=恥骨結合後面下縁=陰裂からの距離0cm=低在
=経会陰超音波 150度
機械分娩の可否の判断においては
成功が確実と考えられる状況においてのみ実施すべき
「 トライアルという概念はない 」ということが従来から強調されてきた!!
複数回の吸引分娩→児の予後に影響 少なからずなんかなる
出るとき(成功するとき)は 1回 2回で出る 出す
フランスガイドライン 3回まで
それ以上は失敗に終わる
固執しない
5回までやってる時点で失敗 予後不良 訴訟リスクコース
1回 2回 3回 5回
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注意義務違反
確認を怠った
医療裁判の現場から(第10回)
医師の証明妨害行為(診療録等の改ざん・看護師への偽証教唆)
について刑事処分・行政処分(医業停止処分)がなされたほか、
民事訴訟においても損害賠償責任を負うものとされた事例
(東京弁護士会 医療過誤法部)
産科と婦人科 5巻9号(2018.09)
医療裁判の現場から(第7回)
無痛分娩下で行った吸引・鉗子分娩等によって帽状腱膜下血腫を発症し児が死亡した事例につき、
適応の確認不足を過失として損傷賠償を認めた裁判例(解説)
(神奈川県弁護士会)
産科と婦人科 85巻5号 (2018.05)
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No.511「吸引分娩から約12時間後に新生児が死亡。
助産師が医師に顔面チアノーゼ等の適切な報告を怠ったとして、病院側に損害賠償を命じた地裁判決」
大阪地裁令和5年1月24日判決 医療判例解説106号(2023年10月号)81頁
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No.315「胎児が出生後2日目に死亡。
児頭の位置等を確認することなく
吸引・鉗子分娩及びクリステレル胎児圧出法を実施した医師に過失を認めた地裁判決」
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吸引分娩については、頭血腫、帽状腱膜下出血、頭蓋内出血など重大な副作用があることから、
児頭の位置について十分下降していることを確認し(ステーションプラス2~3)
、最高3回程度、時間15分以内、最大30分以内で
娩出するようにしなければならないとされています。
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ガイドライン2023の読み方
SP O→△~×
SP (+2) +3 まで待つ 待てなければCS
下降しない吸引分娩は続けない 5回までしない
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SP0⇒高在 やっと 嵌入
SP3⇒低在
低在は陰列からの距離0cm 排臨直前
ー排臨ー発露
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